試験合格だけ必須の特定技能 宿泊 介護
異文化コミュニケーション専門家 鹿内節子です。
当事務所の特定技能取り扱い業務は、「宿泊」「介護」の
特定技能としています。14業種は幅広いので、絞っています。
この2種類の業種は、技能実習からではなく、試験合格があれば
取得できる在留資格です。
「特定技能」は、技能実習と違って、強い拘束力がありません。
いわば、職業選択の自由のあるカテゴリです。
実力、能力、やる気のある外国人はチャレンジできます。
異文化コミュニケーション専門家 鹿内節子です。
当事務所の特定技能取り扱い業務は、「宿泊」「介護」の
特定技能としています。14業種は幅広いので、絞っています。
この2種類の業種は、技能実習からではなく、試験合格があれば
取得できる在留資格です。
「特定技能」は、技能実習と違って、強い拘束力がありません。
いわば、職業選択の自由のあるカテゴリです。
実力、能力、やる気のある外国人はチャレンジできます。