高度専門職の妻、夫は、正社員で仕事をしたい場合は、
「特定活動」の在留資格が必要です。


家族滞在ではフルタイムの正社員はできません。
(1週間28時間のアルバイトは資格外活動でOK)

<優遇措置>
大卒でなくても可能

<業種>
研究・教育・技術、人文知識国際業務、
単純労働は不可

結婚していて同居していることが必須

(子供は家族滞在だけ)

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申請書(変更、認定)
返信用封筒(定形封筒に宛先記入,切手を貼付)
理由書

結婚証明書(写し)
婚姻届受理証明書

本国書類の翻訳文
高度人材・高度専門職(配偶者)の在留カード(外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し
申請者 本人のパスポートコピー・ 在留カードコピー
写真(縦4cm×横3cm) 1枚

 

提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は,
所属機関がいずれかのカテゴリーに該当 することを証する文書
入管法施行規則別表第三に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書

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家族滞在から特定活動への変更

配偶者の就職先が決まったら家族滞在ビザから特定活動ビザへ変更することは可能です。

その場合、就職先の情報を提出するので、契約内容や事業内容が分かる書類を準備します。
変更までの期間は、出入国管理庁の状況によります、東京は遅いです。
人や申請時期によりますが、1ヶ月程度はかかります。
就業開始時期については、在留資格が変更出来次第仕事ができるので、
その旨を会社に伝えることが重要です。

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定住申請

1.日本人の配偶者(夫・妻)と離婚した人は定住に変更申請します。

離婚してから、14日以内に離婚の届は出入国管理庁に提出してください。その後、定住に変更申請します。

離婚してから、6か月以内に変更申請しないと、在留期間が残っていても、日本人の配偶者を取り消されることがあります。

年金保険料、住民税、所得税など未納な場合、不許可になる場合があります。

 

 

永住申請

要件

●就労資格の外国人⇒引き続き10年以上 日本に在留していること。

ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

(10年以上の特例)

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令
に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ  1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令
に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

 

(注1)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し,前記2(7)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。(出入国在留管理庁から抜粋)

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html

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