留学生のできる仕事 飲食店 コンビニなど(特定活動46号)
外国人ビザ専門家 ・異文化コミュニケーション専門家の鹿内節子です。
留学生のできる仕事とビザについては、技術 人文知識 国際業務は前からありました。
ここでは、より広い仕事ができる資格、特定活動46号について説明します。
■できる仕事(単純労働だけではいけないが、含むのは良い)
- 飲食店、スーパー、コンビニの接客販売業務、仕入れ、在庫管理。
- 宿泊施設、ホテルで通訳を兼ねた接客、案内、ホームページ作成。
- タクシー運転手 観光案内、接客
- 工場 外国人社員への連絡、指導、労務管理、品質管理。
- 介護施設 外国人従業員、技能実習生への指導。連絡など。
- 日本で学んだ知識が生かせる仕事
■取得要件
- 常勤、正社員、契約社員だけ。パート、派遣は除く。
- 日本の大学卒業、大学院修了(学位がある)
- 日本語能力試験(JLPT)のN1か、ビジネス日本語能力テスト(BJT)480点以上ただし日本の大学、大学院で日本語専攻、卒業の場合は免除。
- 日本人と同等以上の報酬額
■注意点
- 在留期間 5年、3年、1年、6か月のいずれか。更新制限なし。
- 家族の帯同。扶養家族、配偶者、子供 (特定活動46号)家族滞在(資格外活動)と同様の活動になる。
- 受け入れ機関の変更:転職の場合は、在留資格変更許可申請が必要。(同じグループ会社は不問)
■良い点
- アルバイト留学生を正社員として雇用できる。
- 即戦力となる
- 日本人と同様にリーダーとしても育成できる。
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出入国管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00038.html