試験合格だけ必須の特定技能 宿泊 介護

異文化コミュニケーション専門家 鹿内節子です。

当事務所の特定技能取り扱い業務は、「宿泊」「介護」の

特定技能としています。14業種は幅広いので、絞っています。

この2種類の業種は、技能実習からではなく、試験合格があれば

取得できる在留資格です。

「特定技能」は、技能実習と違って、強い拘束力がありません。

いわば、職業選択の自由のあるカテゴリです。

実力、能力、やる気のある外国人はチャレンジできます。

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