高度専門職の在留資格
外国人ビザ専門行政書士 日本語教師 鹿内節子です。
高度専門職 在留資格について
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_system_index.html
特別高度人材制度(J-Skip)
制度の概要
2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、“特別高度人材”として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。
・特別高度人材制度(J-Skip)概要資料
・Outline J-Skip(English)
要件
〇 在留資格「高度専門職」の対象には、外国人本人が我が国で行う活動に応じて、以下の3つの類型があります。
(1)「高度学術研究活動」 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動(例 : 大学の教授や研究者等)
(2)「高度専門・技術活動」 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
(3)「高度経営・管理活動」 : 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)
〇“特別高度人材”の要件は、上記の(1)~(3)の活動類型ごとに以下のとおりです。
((1)・(2)の活動類型の方)
以下のいずれかを満たす方であること。
・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
((3)の活動類型の方)
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方
出入国在留管理上の優遇措置の内容
〇特別高度人材の場合は、高度人材ポイント制による優遇措置よりも拡充された、以下の優遇措置を受けられます。
※特別高度人材として認められた場合、特別高度人材証明書が交付され、また、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。
・在留資格「高度専門職1号」の場合
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用
7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
8. 入国・在留手続の優先処理
・在留資格「高度専門職2号」の場合
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格です。
1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
2. 在留期間が無期限となる
3. 上記3から7までの優遇措置が受けられる
○また、永住許可までに要する在留期間は「1年」となります。
申請手続の流れ
〇 新たに高度専門職1号(特別高度人材)として入国を希望する場合
・「高度専門職1号」(イ・ロ・ハのいずれか)に係る在留資格認定証明書交付申請(※)を行ってください。
※ 入国予定の外国人の受入れ機関の方等が申請を行うことができます。
・行おうとする活動に係る要件を満たすことを立証する資料を提出し、特別高度外国人材の認定を申し出ます。
〇 この申請により取得した在留資格認定証明書は在外公館における査証申請の際に必要となります。なお、在留資格認定証明書なしに査証申請することはできません。
〇 この申請により在留資格認定証明書が交付された場合、あらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性の審査は終了しているため、日本の空海港における上陸審査時に本証明書及び査証を所持することにより、スムーズな査証発給、上陸審査手続が行われます。
・申請に必要な書類等については添付を御確認ください。
〇 高度専門職1号以外の在留資格で在留している方が高度専門職1号(特別高度人材)への在留資格変更を希望する場合
・「高度専門職1号(イ・ロ・ハのいずれか)に係る在留資格変更許可申請を行ってください。
・申請に必要な書類等については添付を御確認ください。
〇 なお、特別高度人材として5年在留し、続けて在留を希望する方は、在留期間更新申請を行ってください。申請に必要な書類等については、添付を御確認ください。
※ なお、高度人材ポイント制によって高度専門職1号の在留資格で在留している方が、特別高度人材としての優遇措置を希望する場合は以下の申請を行ってください。
1 高度専門職1号の在留期間の満了までの期間がおおむね3か月以内の場合
・在留期間更新許可申請において、特別高度人材に該当する旨の申し出を行ってください。
・申請に必要な書類等については添付を御確認ください。
2 高度専門職1号の在留期間の満了までの期間が上記以上の場合 ・就労資格証明書交付申請を行っていただき、当該申請に際して特別高度人材であることの認定をします。(手続についてはこちらを御確認ください。)
3 上記1・2にかかわらず、配偶者や家事使用人が特別高度人材の優遇措置(特定活動告示第2号の4及び第33号の2)に係る在留諸申請を行った場合に、同申請において本体者が特別高度人材であることの認定をします。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00009.html