宿泊などで技能実習生は試験免除 「特定技能」改善案
外国人ビザ行政書士 オンライン日本語教師 鹿内節子です。
配信 産経新聞WEBより転載
宿泊、漁業に加えて飲食料品製造業の分野ではこれまで、国が指定した技能試験の合格者にしか就労を認めてこなかったが、産経新聞が入手した制度の運用方針の改善案によると、今後は技能実習生のうち、入国2、3年目の「技能実習2号」の修了者について、試験免除で特定技能の在留資格に円滑に移行できるようにする。
「屋根ふき」「とび」など19の業務に細分化していた建設分野の区分も再編し、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分とする。就労に必要な日本語試験は現在、指定された2種類のみだが、一定レベル以上であれば、別の試験も認める。 受け入れ人数の上限は、コロナ禍で需要が急拡大した飲食料品製造業で3万4千人から8万7200人、製造業で3万1450人から4万9750人にそれぞれ拡大。一方、コロナ禍で低迷している宿泊業は、約半分の1万1200人に減らす。
https://news.yahoo.co.jp/articles/74086914802f0b5ef96f3d59e2967ead887ffdcf