高度外国人材に必要な評価される日本語はN1とN2
異文化コミュニケーション専門家 外国人ビザ専門 行政書士 鹿内節子です。
法務省のHPから
1 3類型の活動
高度外国人材の活動内容を
- 1. 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
- 2. 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
- 3. 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
の3つに分類し,それぞれの活動の特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」,「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し,申請人ご本人の希望する活動に対応する類型について,ポイント計算による評価を実施します。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_evaluate_index.html
高度人材ポイント制の加点対象となる日本語能力一覧
1 高度人材ポイント制の申請を行う外国人の方が,日常的な場面で使われる日本語
に加え,論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解する
ことができる能力を有していることの証明として,以下を有している場合には,特
別加算としてポイントが加点されます(15点)。
○ 日本語能力試験N1
(財団法人日本国際教育支援協会・独立行政法人国際交流基金が主催)
http://www.jlpt.jp/
○ BJT ビジネス日本語能力テスト480点以上
(公益財団法人日本漢字能力検定協会が主催)
http://www.kanken.or.jp/bjt/
2 日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか,論理的にやや複雑
な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能
力を有していることの証明として,以下を有している場合には,特別加算としてポ
イントが加算されます(10点)。
○ 日本語能力試験N2
○ BJT ビジネス日本語能力テスト400点以上
試験の内容についてはそれぞれの実施団体にお問い合わせ下さい。
(法務省HPから引用)